実際に葬儀、埋葬を行ったときに支給されるもので、申請を怠ると支給されません。
葬儀が終わったら速やかに申請されると良いでしょう。
死亡保険金は請求しないと支給されません。保険会社により必要書類、手続きの進め方などが異なりますので、契約保険会社へお問い合わせください。
【 手続きに必要な書類 】
・保険証券 ・死亡保険金請求書 ・死亡診断書のコピー ・受取人の本人確認の書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・代表選人届(受取人が2名以上のとき、受取人が亡くなられているとき、受取人が相続人と指定されているとき)
・事故状況報告書(不慮の事故による死亡の場合など) ・交通事故証明書(交通事故の場合)
※被保険者が自殺した場合など、死亡保険金が支払われないことがあります。
死亡した方の確定申告を「準確定申告」と言います。
死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に対して、法定相続人もしくは相続人代表者が申告を行います。
【 対象者 】
・個人事業主だった方
・不動産所得があった方
・年間2000万以上の給与があった方
など
【 必要書類 】
・確定申告書 ・確定申告書付表(相続人が複数いる場合) ・給付書(納付が必要な場合)
・委任状(還付金が生じる場合で、代表者がまとめて受け取る場合) ・マイナンバー関連書類
・収入金額等に関する書類 ・所得から差し引かれる金額に関する書類
など
【 申告先 】個人の住居地を管轄する税務署
故人と扶養家族の医療費は、亡くなられた日までに支払った分が故人の確定申告から控除されます。
年間10万以上の医療費を支払った場合、もしくは総所得金額等が200万円未満の方が支払った医療費が、総所得金額の5%以上の場合に控除が受けられます。
【 必要書類 】
・医療費の領収書 ・源泉徴収票 ・確定申告書
【 申告先 】故人の住居地を管轄する税務署
年金を受給している方が亡くなると年金を受給する権利がなくなるため、必ず「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出し、受給停止の手続きを行います。
手続きの期限は、国民年金が死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内となっていますので、葬儀が終わったら速やかにとりかかる必要があります。
【 必要書類 】
・年金受給権者死亡届 ・年金証書 ・死亡の事実を証明できる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
【 申告先 】年金事務所または年金相談センター
公的年金は後払いのため、年金を受給していた方が亡くなった月までの年金を、未支給年金として受け取ることができます。
ただし、自動的に支給されるわけではないので、未支給年金の支給請求手続きが必要です。(請求期限:5年以内)
受け取れる人は、故人と生計を同じくしていた遺族で、(1)配偶者 (2)子ども (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族 の順となっています。
【 必要書類 】
・未支給(年金・保険給付)請求書 ・年金証書 ・戸籍謄本 ・故人と請求する方が生計を同じくしていたことが証明できるもの(住民票など)
【 申告先 】年金事務所または年金相談センター
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
遺族年金は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の納付状況などによって受給できる年金が異なります。
遺族基礎年金 | 国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳達成年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる 「配偶者」または「子」が受け取ることができます。 |
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寡婦年金 | 国民年金保険料の納付済期間が25年以上ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、故人と生計をともにしていた妻には寡婦年金が支給されます。 ただし、結婚期間が10年以上あり、子どものいない妻で、65歳未満であることが条件です。 |
死亡一時金 | 国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた月数が36月以上ある方が年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 ※ 遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金の条件を満たす場合は、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方を選択します。 |
遺族厚生年金 | 厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなられたときは、その方によって生計維持されていた遺族が受け取ることができます。 |
名義変更の手続きは、相続確定後速やかに行いましょう。